2025/5
大麻取締法の改正
室之園 大介
2023年12月に大麻取締法が改正され、その翌年の2024年12月12日から施行されました。今回は、その改正の内容について、簡単にご紹介したいと思います。
- 大麻は「麻薬」になった
今回の改正によって、大麻は、法律上、「麻薬」として扱われることになりました。大麻の所持・譲渡・譲受は、これまでは大麻取締法違反として処罰されていましたが、今後は、麻薬取締法違反として処罰されることになります。
- 「使用」も処罰の対象となった
これまで、大麻については、他の違法薬物とは異なり、「使用」が処罰の対象とされていませんでしたが、今回の改正によって、他の違法薬物と同様に、大麻の「使用」も処罰されることになりました。
- 刑が重くなった
これまで、大麻の単純所持・譲渡・譲受に対する罰則は「5年以下の懲役」でしたが、今回の改正によって罰則も重くなり、「7年以下の懲役」となりました。
なお、2022年6月に成立した刑法改正により、懲役刑・禁錮刑は「拘禁刑」に一本化され、2025年6月1日以降に行われた行為については拘禁刑が適用されることになります。