弁護士コラム

2023/1

入所のご挨拶

成瀬 翠

 令和5年1月より横浜パーク法律事務所に入所した弁護士の成瀬翠と申します。今回のコラムでは自己紹介をさせていただきます。

 弁護士になるためには、司法試験に合格した後、約1年間の司法修習で弁護士、検察官、裁判官の実務を学ぶ必要がありますが、私が司法修習生であった平成30年(2018年)に弁護修習先として配属されたのが横浜パーク法律事務所でした(福下弁護士は司法修習の同期です。)。

 当時、私は弁護士を目指すか検察官を目指すか迷っていました。しかし、指導担当である原田弁護士をはじめ諸先輩の法律相談や裁判期日等に同席し、弁護士の仕事の幅広さや奥深さの一端を目の当たりにして、自分の目指す法律家像が徐々に具体化していき、弁護士になることを決めたのでした。
 その後、4年間にわたり他事務所で研鑽を積み、この度縁あって5年ぶりに弁護士として横浜パーク法律事務所に戻ってまいりました。当事務所での勤務を開始して間もなく1か月が経過しようとしていますが、今月は司法修習時代を思い出して懐かしい気持ちと、新しい環境で働くのだというフレッシュな気持ちが共存する不思議な感覚を日々味わう1か月でした。

 ところで、私には一卵性双生児の姉がおります。周囲に双子であると話すと、かなりの確率で「どっちがお姉さん?」と尋ねられます。

 当たり前のように思われるかも知れませんが、どちらが姉(長女)となるかについては、戸籍法に根拠があります。
 戸籍法第14条第2項が、戸籍における氏名の記載の順序について、「子の間では、出生の前後による。」と定めており、戸籍法施行規則の附録第6号の戸籍の記載のひな形に、長女、二女(戸籍上は、「次女」ではなく「二女」という表記となります。)……という順序で記載されていることから、先に生まれた女子が長女、次に生まれた女子が二女となるのです。
 戸籍法が制定されるまでは、双子や三つ子などが生まれた場合には前に生まれた子を兄又は姉とし、後に生まれた子を弟又は妹と定める旨の太政官指令が根拠とされていました。
さらに昔は、今とは逆で、先に生まれた子を弟又は妹とする慣習があったそうです。かつて、ご長寿の双子姉妹として一躍有名になった「きんさんぎんさん」は、先に生まれたのはぎんさんであるものの、戸籍上は後に生まれたきんさんが姉となっていたとのことです。

 ちなみに、私は帝王切開で生まれたのですが、民法上は、胎児が生きて母体から全部露出した時をもって出生とするのが通説とされていますので、「私は、姉を先に取り上げた医師の気まぐれで妹になりました。」というのが私の自己紹介の定番ネタとなっています(もっとも、実際のところは、姉よりも私の方が母のお腹の奥の方にいたそうですので、医師が私を先に取り上げることはかなり難しかったようです。)。

 このように、(少々強引ですが)私が妹となったことにも、当事務所に入所することになったことにも何かの縁を感じずにはいられない私ですが、ご縁があってご相談いただいた皆様のお悩みを解消できるよう日々業務に邁進してまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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