横浜パーク法律事務所

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弁護士費用について

弁護士費用は、「横浜パーク法律事務所報酬規程」に基づいて算定します。ここでは、当事務所の報酬規程に基づく弁護士費用の標準額を簡単にご説明します。詳細は、横浜パーク法律事務所報酬規程をご覧いただくか、法律相談の際、弁護士にお問い合わせください。

ご注意

  • 弁護士費用には、法律相談料、着手金・報酬金、手数料等があります。
  • 「着手金」とは、依頼を受ける際に最初にお支払いただく費用、「報酬金」とは、事件が終了した際に成功の程度に応じてお支払いただく費用、「手数料」とは、書面の作成など、1回程度の手続で終了する事件についてお支払いただく費用のことです。
  • 民事事件の着手金・報酬金は、報酬規程に特に定めがある場合以外、事件の対象となる経済的利益の額を基準として算定します。例えば、損害賠償請求の場合、着手金を算定する際は相手方に対する請求額が、報酬金を算定する際は相手方から確保した金額が、それぞれ経済的利益の額となります。請求額が500万円の場合ですと、着手金は消費税込みで
    5,000,000円×4.2%+94,500円=304,500円
    となります。
  • 訴訟を提起する場合の印紙代、切手代等の実費は、別途お支払いただく必要があります。
  • 以下の弁護士費用には消費税が含まれています。

弁護士費用

法律相談料  

1時間以内の場合、5,250円
1時間を超えた場合、以後、30分ごとに5,250円

民事事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 7.35% 15.75%
300万円を超え3000万円以下 4.2%+94,500円 8.4%+220,500円
3000万円を超え3億円以下 3.15%+409,500円 5.25%+1,165,500円

民事事件の着手金の最低額は105,000円です。

建物明渡請求事件(明渡を求める側の依頼に基づく場合)

事件の内容 着手金 報酬金 手数料
訴訟(事実関係に争いがない場合) 315,000円 210,000円  
訴訟(事実関係に争いがある場合) 367,500円 630,000円  
強制執行を要する場合

 

 

210,000円

建物明渡請求事件(明渡を求められる側の依頼に基づく場合)

着手金 訴訟(事実関係に争いがない場合) 262,500円
訴訟(事実関係に争いがある場合) 367,500円
報酬金 事件の結果及び経済的利益の額 報酬金
相手方の明渡請求を排斥した場合 525,000円
立退料等の金銭を受領して明け渡した場合  
300万円以下 15.75%
300万円を超え3000万円以下 8.4%+220,500円
3000万円を超え3億円以下 5.25%+1,165,500円

離婚事件

事件の内容 着手金 報酬金
交渉又は調停(離婚・親権に争いがない場合) 262,500円 105,000円+
次表の加算金
訴訟(離婚・親権に争いがない場合) 315,000円 157,500円+
次表の加算金
交渉又は調停(離婚・親権に争いがある場合) 315,000円 210,000円+
次表の加算金
訴訟(離婚・親権に争いがある場合) 367,500円 262,500円+
次表の加算金
財産分与・慰謝料等を獲得または減額した金額 報酬金加算金
300万円以下 15.75%
300万円を超え3000万円以下 8.4%+220,500円
3000万円を超え3億円以下 5.25%+1,165,500円

婚姻費用・養育費等請求事件

事件の内容 着手金 報酬金
婚姻費用又は養育費の各請求事件の交渉、調停、審判 210,000 次表のとおり
年金分割の請求すべき按分割合に関する交渉、調停、審判 210,000 なし
従前給付されていた月額を基準として増減額された金額の3年分の金額 報酬金
300万円以下の場合 15.75%
300万円を超える場合 8.4%+220,500円

破産事件・個人再生事件(非事業者の場合)

事件の内容 着手金 報酬金
自己破産 210,000円 105,000円
自己破産(管財事件の場合) 315,000円以上 105,000円
個人再生(住宅資金特別条項がない場合) 315,000円 210,000円
個人再生(住宅資金特別条項がある場合) 420,000円 210,000円

管財事件とは、20万円以上の資産がある場合、免責不許可事由がある場合等で、破産管財人が選任される事件のことです。この場合には、弁護士費用のほかに最低20万円の予納金が必要になります。

任意整理(非事業者の場合)
着手金  債権者数×21,000円(但し、着手金の最低額は52,500円とします)
なお、過払金の返還を請求するため、訴訟を提起するときは、訴訟1件につき52,500円を加算するものとします。
報酬金  債権者主張の請求金額と和解金額とに差額が発生した場合、その差額の10.5%相当額(但し、報酬金の最低額は着手金と同額とします)
なお、交渉によって過払金の返還を受けたときは、受領した過払金の15%相当額、訴訟によって過払金の返還を受けたときは、受領した過払金の20%相当額を報酬金に加算します。
刑事事件(否認事件を除く事案簡明な事件の場合)
着手金  315,000円
報酬金  
<起訴前> 不起訴になった場合       315,000円
       求略式命令になった場合     157,500円
<起訴後> 刑の執行が猶予された場合    315,000円
       求刑された刑が減刑された場合  105,000円
内容証明郵便作成手数料
弁護士名の表示がない場合  原則として31,500円
弁護士名の表示がある場合  原則として31,500円から52,500円の範囲内
遺言書作成手数料
定型的な遺言の場合 105,000円から210,000円の範囲内の額
公正証書にする場合 上記手数料に31,500円を加算します。

以上に掲げた事件は、当事務所の取扱事件の一部です。相続関係(遺産分割、遺留分減殺)・不動産関係等、経済的利益の額がよく分からない場合や、事業者の破産・民事再生、契約書作成、顧問料等につきましては、横浜パーク法律事務所報酬規程をご覧いただくか、弁護士にお問い合わせください。

 

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