弁護士費用について

弁護士費用は、「横浜パーク法律事務所報酬規程」に基づいて算定します。ここでは、当事務所の報酬規程に基づく弁護士費用の標準額を簡単にご説明します。詳細は、横浜パーク法律事務所報酬規程をご覧いただくか、法律相談の際、弁護士にお問い合わせください

当事務所では、初回(45分)の法律相談が無料です。

実は、弁護士業界においては、法律相談を無料にすることには様々な意見があります。
今でも、従前の平均的な料金である30分5,500円(税込)で法律相談を実施している事務所も多くあります。

しかし、実際には、何がどの程度問題なのか判明しない時点で、1回5,500円(30分を超えると11,000円以上)もの法律相談を受けることをためらう方もいらっしゃると思います。

そこで、当事務所では、より多くの方に、費用を心配することなく気軽に法律相談を受けて頂き、早期に問題点や解決法を把握していただくために(場合によっては、相談だけで問題が解決することもあります。)、平成25年1月から、初回の法律相談を無料にしました。
また、当時、当事務所の弁護士の人数は平成25年中に7人になることが決まっており、法律事務所として、多くの方から法律相談の申込みがあっても対応できる態勢が整ったことも、法律相談の無料化を開始する背景にありました。

さて、平成25年1月に法律相談を無料化した後、ホームページをご覧いただいた方からの当事務所への法律相談のお申込件数は、それ以前と比較して明らかに増加し、日々とても多くの方にご利用いただいております。
そして、ご相談の内容は、離婚(男女問題)・相続、労働、交通事故・医療過誤、借金、近隣紛争、不動産問題、貸金、インターネット問題、刑事など多岐にわたっています。

早期の相談が早期の解決に繋がることが度々あります。

法律問題を抱え、悩んでいる方は、遠慮されることなく、まずは当事務所の無料法律相談にお申込ください。

ご注意

  1. 弁護士費用には、法律相談料、着手金・報酬金、手数料等があります。
  2. 「着手金」とは、依頼を受ける際に最初にお支払いただく費用、「報酬金」とは、事件が終了した際に成功の程度に応じてお支払いただく費用、「手数料」とは、書面の作成など、1回程度の手続で終了する事件についてお支払いただく費用のことです。
  3. 民事事件の着手金・報酬金は、報酬規程に特に定めがある場合以外、事件の対象となる経済的利益の額を基準として算定します。例えば、損害賠償請求の場合、着手金を算定する際は相手方に対する請求額が、報酬金を算定する際は相手方から確保した金額が、それぞれ経済的利益の額となります。請求額が500万円の場合ですと、着手金は消費込みで
    5,000,000円×5.5%+99,000円=374,000円
    となります。
  4. 訴訟を提起する場合の印紙代、切手代等の実費は、別途お支払いただく必要があります。
  5. 以下の弁護士費用には消費税が含まれます。

弁護士費用(消費税別)

法律相談料

初回45分まで無料。45分を超えた場合、以後、30分ごとに5,500円
二回目以降(継続相談)については,30分ごとに5,500円

民事事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 8.8% 17.6%
300万円を超え3000万円以下 5.5%+99,000円 11%+198,000円
3000万円を超え3億円以下 3.3%+759,000円 6.6%+1,518,000円

民事事件の着手金の最低額は165,000円です。
ただし、調停事件及び示談交渉事件の着手金の最低額は110,000円です。

建物明渡請求事件(明渡を求める側の依頼に基づく場合)

事件の内容 着手金 報酬金 手数料
訴訟(事実関係に争いがない場合) 385,000円 220,000円  
訴訟(事実関係に争いがある場合) 385,000円 660,000円  

強制執行事件を受任するときの手数料は、220,000円です。

建物明渡請求事件(明渡を求められる側の依頼に基づく場合)

着手金
事件の内容 着手金
訴訟 385,000円 

報酬金
事件の結果及び
経済的利益の額
報酬金
相手方の明渡請求を排斥した場合 550,000円 
明渡しの猶予期間を得た上で明け渡した場合 110,000円
立退料等の金銭を受領して明け渡した場合  
300万円以下 17.6%
300万円を超え3000万円以下 11%+198,000円
3,000万円を超え3億円以下 6.6%+1,518,000円

 

離婚事件

事件の内容 着手金 報酬金
交渉 275,000円 220,000円から330,000円+次表の加算金
調停 330,000円 220,000円から330,000円+次表の加算金
訴訟 385,000円 220,000円から330,000円+次表の加算金
財産分与・慰謝料等を獲得
または減額した金額
報酬金加算金
300万円以下 17.6%
300万円を超え3,000万円以下 11%+198,000円
3,000万円を超え3億円以下 6.6%+1,518,000円

婚姻費用・養育費等請求事件

事件の内容 着手金 報酬金
婚姻費用又は養育費の各請求事件の交渉、調停、審判 220,000円 次表のとおり
年金分割の請求すべき按分割合に関する交渉、調停、審判 220,000円 なし
従前給付されていた月額を基準として
増減額された金額の3年分の金額
報酬金
300万円以下の場合 17.6%
300万円を超える場合 11%+198,000円

労働事件

事件の内容 着手金 報酬金
交渉 275,000円 220,000円以上+次表の加算金
労働審判 330,000円 330,000円以上+次表の加算金
訴訟 385,000円 330,000円以上+次表の加算金
獲得または減額した金額 報酬金加算金
300万円以下 17.6%
300万円を超え3,000万円以下 11%+198,000円
3,000万円を超え3億円以下 6.6%+1,518,000円

破産事件・個人再生事件(非事業者の場合)

事件の内容 着手金 報酬金
自己破産 220,000円 110,000円
自己破産
(管財事件の場合)
330,000円以上 110,000円
個人再生
(住宅資金特別条項がない場合)
330,000円 220,000円
個人再生
(住宅資金特別条項がある場合)
440,000円 220,000円

管財事件とは、20万円以上の資産がある場合、免責不許可事由がある場合等で、破産管財人が選任される事件のことです。この場合には、弁護士費用のほかに最低20万円の予納金が必要になります。

任意整理(非事業者の場合)
着手金
債権者数×22,000円(但し、着手金の最低額は55,000円とします)
なお、過払金の返還を請求するため、訴訟を提起する場合で、その被告となるべき者が過払い金の返還に応じない理由に相応の合理性があるときは、訴訟1件につき55,000円を加算するものとします。 
報酬金
債権者主張の請求金額と和解金額とに差額が発生した場合、その差額の11%相当額(但し、報酬金の最低額は着手金と同額とします)
なお、交渉によって過払金の返還を受けたときは、受領した過払金の16.5%相当額、訴訟によって過払金の返還を受けたときは、受領した過払金の22%相当額を報酬金に加算します。
刑事事件(否認事件を除く事案簡明な事件の場合)
着手金 330,000円 
報酬金  
<起訴前>
不起訴になった場合 330,000円 
求略式命令になった場合 165,000円 
<起訴後>
刑の執行が猶予された場合 330,000円 
求刑された刑が減刑された場合  110,000円
内容証明郵便作成手数料
弁護士名の表示がない場合:原則として33,000円 
弁護士名の表示がある場合:原則として33,000円から55,000円の範囲内
遺言書作成手数料
基本:220,000円以上
公正証書にする場合:上記手数料に33,000円を加算します。

以上に掲げた事件は、当事務所の取扱事件の一部です。相続関係(遺産分割、遺留分減殺)・不動産関係等、経済的利益の額がよく分からない場合や、事業者の破産・民事再生、契約書作成、顧問料等につきましては、横浜パーク法律事務所報酬規程をご覧いただくか、弁護士にお問い合わせください。