HOME/弁護士費用について
弁護士費用について
弁護士費用は、「横浜パーク法律事務所報酬規程」に基づいて算定します。ここでは、当事務所の報酬規程に基づく弁護士費用の標準額を簡単にご説明します。詳細は、法律相談の際、弁護士にお問い合わせください。
ご注意
- 弁護士費用には、法律相談料、着手金・報酬金、手数料等があります。
- 「着手金」とは、依頼を受ける際に最初にお支払いただく費用、「報酬金」とは、事件が終了した際に成功の程度に応じてお支払いただく費用、「手数料」とは、書面の作成など、1回程度の手続で終了する事件についてお支払いただく費用のことです。
- 民事事件の着手金・報酬金は、報酬規程に特に定めがある場合以外、事件の対象となる経済的利益の額を基準として算定します。例えば、損害賠償請求の場合、着手金を算定する際は相手方に対する請求額が、報酬金を算定する際は相手方から確保した金額が、それぞれ経済的利益の額となります。
請求額が500万円の場合ですと、着手金は消費税込みで
5,000,000円×4.2%+94,500円=304,500円
となります。
- 訴訟を提起する場合の印紙代、切手代等の実費は、別途お支払いただく必要があります。
- 以下の弁護士費用には消費税が含まれています。
弁護士費用
法律相談料
30分ごとに5,250円
民事事件
| 経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
| 300万円以下 |
7.35% |
15.75% |
| 300万円を超え3,000万円以下 |
4.2%+94,500円 |
8.4%+220,500円 |
| 3,000万円を超え3億円以下 |
3.15%+409,500円 |
5.25%+1,165,500円 |
民事事件の着手金の最低額は105,000円です。
建物明渡請求事件(明渡を求める側の依頼に基づく場合)
| 事件の内容 |
着手金 |
報酬金 |
手数料 |
| 訴訟(事実関係に争いがない場合) |
315,000円 |
105,000円 |
|
| 訴訟(事実関係に争いがある場合) |
315,000円 |
630,000円 |
|
| 強制執行を要する場合 |
|
|
210,000円 |
建物明渡請求事件(明渡を求められる側の依頼に基づく場合)
| 着手金 |
訴訟(事実関係に争いがない場合) |
210,000円 |
| 訴訟(事実関係に争いがある場合) |
315,000円 |
| 報酬金 |
相手方の明渡請求を排斥した場合 |
420,000円 |
| 立退料等の金銭を受領して明け渡した場合 |
| 300万円以下 |
15.75% |
| 300万円を超え3,000万円以下 |
8.4%+220,500円 |
| 3,000万円を超え3億円以下 |
5.25%+1,165,500円 |
離婚事件
| 事件の内容 |
着手金 |
報酬金 |
| 交渉又は調停(離婚・親権に争いがない場合) |
262,500円 |
次の加算金のみ |
| 訴訟(離婚・親権に争いがない場合) |
315,000円 |
次の加算金のみ |
| 交渉又は調停(離婚・親権に争いがある場合) |
262,500円 |
105,000円+次の加算金 |
| 訴訟(離婚・親権に争いがある場合) |
315,000円 |
157,500円+次の加算金 |
| 財産分与・慰謝料等を獲得または減額した金額 |
報酬金加算金 |
| 300万円以下 |
15.75% |
| 300万円を超え3,000万円以下 |
8.4%+220,500円 |
| 3,000万円を超え3億円以下 |
5.25%+1,165,500円 |
破産事件・個人再生事件(非事業者の場合)
| 事件の内容 |
着手金 |
報酬金 |
| 自己破産 |
210,000円 |
105,000円 |
| 自己破産(管財事件の場合) |
315,000円以上 |
105,000円 |
| 個人再生(住宅資金特別条項がない場合) |
315,000円 |
210,000円 |
| 個人再生(住宅資金特別条項がある場合) |
420,000円 |
210,000円 |
管財事件とは、20万円以上の資産がある場合、免責不許可事由がある場合等で、破産管財人が選任される事件のことです。この場合には、弁護士費用のほかに最低20万円の予納金が必要になります。
任意整理(非事業者の場合)
| 着手金 |
債権者数×2万円×1.05(但し、着手金の最低額は52,500円とします) |
| 報酬金 |
債権者主張の請求金額と和解金額とに差額が発生した場合、その差額の10.5%相当額(但し、報酬金の最低額は着手金と同額とします)
なお、過払金の返還を受けたときは、過払金の10.5%相当額を報酬金に加算します。 |
刑事事件(否認事件を除く事案簡明な事件の場合)
| 着手金 |
315,000円 |
| 報酬金 |
不起訴になった場合 |
315,000円 |
| 求略式命令になった場合 |
157,500円 |
| 刑の執行が猶予された場合 |
315,000円 |
| 求刑された刑が減刑された場合 |
105,000円 |
内容証明郵便作成手数料
| 弁護士名の表示がない場合 |
原則として31,500円 |
| 弁護士名の表示がある場合 |
原則として31,500円から52,500円の範囲内 |
遺言書作成手数料
| 定型的な遺言の場合 |
105,000円から210,000円の範囲内の額 |
| 公正証書にする場合 |
上記手数料に31,500円を加算します。 |
このページのTOPへ